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資産管理法人のメリットデメリット

MBA・FPオフィスALIVE國弘です。

会社経営者が不動産投資を行う3つの方法に資産管理法人を設立すると挙げました。今回は資産管理法人設立をすることについて説明致します。

資産管理法人のメリットデメリット

「資産管理法人とはなんぞや」と思ってらっしゃる方もいると思いますが、資産管理法人は、そのまんまで資産を管理する法人のことを指します。良い方はそのままです。それでは今から資産管理法人の設立について述べていきます。

資産管理法人の設立メリット

資産管理法人を設立する上で目的がございます。①節税対策②経費枠の拡大③所得の分散の3点です。

まず最初に節税対策について説明を致します。

  • 節税対策

日本の課税制度は年収が高い人こそ所得税を多く支払う仕組みとなっています。その中で、年収が高い方であれば資産管理法人節税のメリットは大きいものではないかと考えられます。

税金の鑑定指標としては課税所得が税金を決める大きなものとなります。課税所得が800万円の場合、このようになります。800万円の33%から153.6万円ですので110.4万円となります。

法人税の場合、課税所得が800万円であれば15%なので120万円となります。

ここまででみれば、所得税の方が良いかと考えられます。

これが、所得税の課税所得が2000万円であれば520.4万円です。それに対して、法人税にすれば468万円になります。これであれば法人税の方が良いかと考えられます。だいたい法人税と所得税の逆転は1500万円超えたあたりです。

このように課税所得が1500万円で特別な節税なく、行うことが可能です。

  • 経費枠の拡大

個人事業主より法人の方が節税できる経費が多くなってまいります。生命保険であれば個人の場合、生命保険料控除のため最大の控除額は12万円ですが、法人の場合、過度な法人税節税でない限り、社会通念上の考えであれば経費を節税することも可能です。その他にもいろいろ経費として使える部分がございます。

  • 所得の分散

家族を社長もしくは役員にすることで役員報酬を支払うことで所得の分散が可能となります。

ここまでを考えれば資産管理法人のメリットで考えたいと思う人も多いかもしれません。ただメリットもあればデメリットもございます。

資産管理法人設立のデメリット

デメリットに関しては個人事業主より費用面では法人化の方が掛かります。個人事業主は税務署に提出すれば開業が可能ですが、法人の場合、設立コストが掛かっsてまいります。株式会社で資産管理法人を作るとなりますと、約20万円~30万円になります。

このように考えれば法人化するのであれば法人化の資金を準備していかなければならないことがわかります。金額としては約20万円~30万円ですが、節税や経費枠の拡大そして所得の分散を考えればお金を払うことで節税幅も広がると考えれば、コストに対しての効果も高くなるでしょう。

今回はここまでですが、執筆や監修の依頼、資産管理法人についてわからないことがある、マンション経営に興味があると言った内容がございましたら、alive.kunihiro@gmail.comまでお願いいたします。

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