相続対策といったらコレだというものをFPが解説
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
資産運用から相続分野へ今回はシフトしていきます。
その中で相続の控除について説明していきます。
目次
相続の控除はどういうものがあるのか??
相続税は昔と違い現在では控除額も小さくなっています。
以前は5000万円+(1000万円×法定相続人数)が相続税の基礎控除でしたが、平成25年から現在までは3000万円+(600万円×法定相続人数)となっており、最低6000万円の控除から3600万円になり、2400万円も控除額が減りました。
そのため、相続税を受ける人は増加しています。
それでは控除について説明していきます。
基礎控除以外の控除
相続税の控除は先ほど説明した基礎控除以外にも配偶者控除や生命保険料控除、未成年控除そして障害者控除などが代表的です。
小規模宅地等の特例に関しては、不動産と相続に関する部分でお話するため今回はお話はしませんが、現金で持つよりは不動産を持つほうが相続税の観点であれば得だということは説明だけしておきますので、予習の感覚でお話だけしておきます。
配偶者控除
相続税の配偶者控除は1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらかが多い方を選ぶようになります。
生命保険料控除
生命保険料控除は500万円×法定相続人数の計算した金額が課税対象にならないということです。
例えば3人の法定相続人がいない場合は、1500万円まで税金が掛からないことになります。
未成年者控除
未成年者控除は18歳まで1年間に10万円の非課税控除が発生します。
障害者控除
障害者控除は一般障害者と特別障害者にわけられ、一般障害者の場合1年につき10万円、特別障害者は20万円の税額控除となっています。
このように相続税の税額控除は分けられていますが、配偶者控除に関しては配偶者に税金を課さないといった目的がございます。
未成年控除に関しては、相続放棄をした場合でも未成年控除を受けることが可能となります。
ただ生命保険料控除は相続放棄をしたら控除を受けることができない点には注意が必要です。
先ほど挙げたもの以外でその他の控除について説明していきます。
相続対策はコレだ!!
相続対策となると、先ほど挙げたように基礎控除や配偶者控除そして生命保険(死亡保険)が代表的ですが、もっと相続税を節税したいといったものを紹介します。
一番の方法としては不動産を持つことが相続税を節税することが可能となります。
不動産というと本当に高い買い物ですが、少し厳しい場合のものに関しても説明いたします。
不動産を持つと相続税評価額が下がる???
1億円で現金で持てば100%掛かってきますが、不動産は違います。
「なぜ??同じ1億円だよね??」となる方も多いのではないでしょうか。
現金と不動産の違いとしては評価方法が違うということです。
不動産の場合、土地の評価方法が自宅や更地であれば正面路線価×地積×各種補正率等、アパートといった収益物件であれば自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合となります。
そして建物の評価方法が、固定資産税評価額となります。固定資産税評価額で行うとなれば自宅と収益物件は違ってきます。
自宅は相続税評価額となりますが、収益物件の場合は固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)が計算方法です。
例として:物件価格が1億円、部屋の床面積が300㎡そして賃貸割合を賃貸割合を150㎡としましょう。
1億円×(1-0.3×0.5)と計算することとなります。その場合の相続税評価額は8500万円となりますので
この時点で1500万円減額することが可能となります。
まさに現金1億円を相続することよりも、不動産で相続する方法が相続税を下げる有効手段といえます。
もし不動産を買うまでのお金がないといった方であれば、不動産小口化商品を考えるのもいいかもしれません。理由としては1口約100万円程度から購入が可能です。
まだわからない点がございましたら、こちらまでご連絡くださいませ。
MBA・FPオフィスALIVEはお客様に合った最適な処方箋を提供できるよう常に自己研鑽を磨いております。
メールアドレス:alive.kunihiro@gmail.com
資産運用から相続対策、法人であれば資産運用や事業承継そして資金調達まで対応しております。
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