富裕層のための資産運用ガイド:節税と不労所得を両立させる4つの投資戦略をMBAホルダーでファイナンシャルプランナーが解説
MBA・FPオフィスALIVE代表の國弘泰治です。
今日は富裕層について説明しています。
富裕層とは、資産を1億円以上持つ人々を指し、日本の富裕層のピラミッドは以下のように分類されます。
- 超富裕層(5億円以上)
- 富裕層(1億円以上5億円未満)
- 準富裕層(5000万円以上1億円未満)
- アッパーマス層(3000万円以上5000万円未満)
- マス層(3000万円未満)
富裕層については主に富裕層と超富裕層を指しますが、この場合は資産をどのくらい持っているかを示す割合ですが、年収で考えると2000万円以上が富裕層に該当するのではないかと考えられます。
目次
富裕層の職業と現在の傾向
富裕層の職業には以下のような代表的なものがあります:
- 企業オーナー・経営者
- 医師
- 地主 ・家主
- 弁護士・公認会計士(士業)
- 企業役員
- 大学教授
最近では、飛行機のパイロットや芸能関係者、そしてインフルエンサーといった職業が富裕層になっていることが多いようです。
このように富裕層の方でもどのようなお金の面での悩みがあるのかについては次で解説していきます。
富裕層の悩みは税金対策と資産運用??
富裕層と聞いて「本当に悩みがあるのか?」と思われる方もいるかも知れませんが、実際には税金対策や資産運用に関する悩みを驚くことが多いです。
次にこれらの悩みについて説明していきます。
税金対策
日本の所得税・住民税、法人税そして相続税について、特に所得税や相続税については累進課税制度が採用されており、所得税の場合は所得が高くなるほど税負担が重くなり、相続税については相続する資産において相続する金額が高いほど税金が高くなると言われています。
所得税の場合は、最大4000万円以上になると45%に479.6万円の控除となるので、所得が4000万円あるのであれば所得税の金額は約1320万円です。
相続税の場合は最大が6億円超で最高税率が55%で7200万円の控除となり、仮に現金や預金で7億円全て相続した場合は3億1300万円です。
そういう点を考えると税金の金額なるといえます。
資産運用
2種類あり、1つが節税しながら資産を増やす方法ともう1つが海外の金融商品に投資をし複利で運用していく方法で、その中で節税しながら資産を増やす方法について説明していきます。
富裕層が節税と資産運用を効率的に行える理由は、勤労での収入以外にも不労所得を得ることができるため、運用による収入を早い段階で得ることが可能なわけです。
このように考えると、資産運用による不労所得を得る上では税金対策との両立は不可欠であるといえます。
ただし、このような資産運用に関してはすべてが税金対策と不労所得を得るといったものではないわけです。
そこで今回は税金対策と不労所得の両立した資産運用について挙げていきます。
税金対策と不労所得を実現する4つの投資法
資産運用については沢山ございますが、その中でも税金対策と不労所得を両立した資産運用について説明すると、①不動産投資②オペレーションリース③太陽光投資④コインランドリー投資の4つです。
それではそれぞれを今から説明していきます。
不動産投資
物件に投資して家賃収入を得る方法で、節税に関しては日本国内であれば建物2割、土地8割となっています。
それに対して、海外の不動産投資でもアメリカ合衆国の不動産投資は建物比率が7~8割と言われています。
アメリカ以外でも新興国の場合、プレビルト物件がありキャピタルゲインを狙うことができるのは魅力的ですが、建物が建たないリスクがあるので建たなければ、せっかく築き上げた財産を失う行為に至ってしまいます。
それに対して、アメリカの不動産投資は大きな節税もできることや利回りは8%代であること、アメリカの不動産市場は中古が8割流通していると言われています。
更に米国平均住宅価格は過去40年で8倍とキャピタルゲインを狙える環境であり、空室率の平均はダラスであれば6%以下です。
アメリカの不動産の場合、すべての成約価格が原則公表されており、システムに登録される必要もあるので透明性は高いといえます。
アメリカなどの海外が怖いとなれば、最近では国内の築古1棟の節税系のもので減価償却について、建物割合が6割で減価償却4年で、通常の築古物件は不動産投資ローンの借り入れは通常は難しいですが、不動産投資ローンの契約年数も30年~35年で低金利で借り入れ可能なものもあります。
ただ利回りについては6%台と低いものの、自己資金は物件価格の1割必要で、そしてサブリースの契約があるので安定的に収入がございます。
売買価格の8割で売却保証が付いているものもあるので、ローン等の金額を差し引いてもプラスになるものもあります。
ただ、売却した際の譲渡所得は5年未満となるので売却益に39%の税金が課税されるのでその点は注意が必要ですが、海外が怖い経営者や年収2000万円の個人の方であれば、先ほど説明した築古物件活用の節税商品に投資しても良いかもしれませんね。
オペレーションリース
よく聞くのが航空機リースをよく聞く人も多いのではないでしょうか?そこで今回はトラックリースについて説明していきます。
トラックリースは利益の平準化で投資2年で投資額の7割を損金算入が可能です。投資期間に関しても4~5年程度と短期スパンで投資期間です。
更に、続けたいとの要望があれば継続も可能です。
「米国不動産などの海外不動産は為替リスクが怖いな」と思われる経営者の方も居るかもしれませんが、日本国内での運用のため為替リスクがないのが特徴です。
マーケットについても安定的なマーケットであるため、お薦めです。
スキームとしては、ファンドに匿名組合で出資し、配当を得る方法で、自動車売買契約や賃貸借契約そしてアセットマネジメント契約についてはアセットマネージャーが行います。
トラックリースの市場の安定性は国内貨物総輸出量の91.6%をトラック輸送が担っているため、Amazonや楽天ショッピングなどのネットショッピングでの購買が増えているため今後もトラックの主役の流れが続くと予想されています。
リスクについては、倒産リスクと事故盗難リスクそして売却リスクがございますが、各リスクについては以下のような対応がございます。
倒産リスク
倒産リスクは以下の場合があります。
①運送会社が倒産
代替先となる別の運送会社に再リースしています。
②運用元の倒産
ファンド元の資産は運用元から倒産隔離・分別管理を行っている状況であるため、倒産時には運用元となるアセットマネージャー候補を募る形になります。
事故・盗難リスク
運送会社は車両に自賠責保険や車両保険を掛けているため、そういった場合は保険金を原資として資金がファンドに還元されます。
ただタイミングによっては、一部損金計上不可になるケースもあるのでその点は注意が必要です。
売却リスク
対策としてファンド運用元による買取権行使またはオークションでの有利な価格での売却等により行います。
なおトラックの原則は車検の有効期間が1年あり、国の車検制度に基づき毎年資産価値が保全されます。
コインランドリー投資
コインランドリーオーナーになって利益を得る投資手法で、更に、中小企業強化税制B型の対象であり、投資金額の80%が事業供与日に即時償却が可能です。
ただし条件が、投資収益率が年5%以上の投資計画に係る設備の新規取得が条件となっています。
この制度については経済産業省が2025年の3月31日までとなっていますので、即時償却を考えているのであれば1つのお薦めです。
最後に太陽光投資について説明していきます。
太陽光投資
太陽光によって発生した電力を電気会社に売電し収益させる方法で、固定価格買取制度(FIT法)により最長20年間固定価格で売電が可能なため安定収入にもなり、業者と提携している金融機関で融資を受ける場合は設備に対してフルローンで投資が可能です。
節税に関しても、投資金額の5割を5年間で経費に算入可能です。
ただし個人の場合、この条件を適応させるためには定率法を選択した場合となります。
以上の場合は個人で購入する人は定率法での申請が必要となり、法人の場合は定率法が適応されるので、法人で購入するのも1つの手段です。
フルローンで購入するのであれば、法人税を節税したお金と消費税還付で戻ってきたお金を返済に充てて、7年後に売却して返済する方法も考えても良いでしょう。
まとめ
ここまで説明してきましたが、富裕層の方が狙うべき資産運用について説明してきましたが、今回は所得税そして法人税の節税について説明をしました。
しばらく、資産運用を検討する際には、節税と不労所得の両立を考慮することが、事業の成長を支える重要な柱となります。信頼できる業者とパートナーシップを築くことが成功の鍵です。
投資なのでリスクはございますが、リスクを取ってからこそ収益も多くなると私は考えております。
リスクについて「リスクがない」などリスクを言わない業者に関しては、聞かないもしくは聞いてしまったら断ることを私はお薦めします。
自分の中でもこのような業者は基本断っていますし、税金対策や資産運用に関しては提携業者についても「こういう業者は絶対いやだ」という基準についても設けています。
正直プライベートバンクでも断ったこともあります。
ということは「海外の業者だから提携する」という理由で契約しているわけではないからです。
商流などでもたくさんの業者がいると確かに嫌う部分はあるかと思いますが、自分のところですと不動産会社だけでなくスムーズに行ってくれるアドバイザリー企業もございます。
もしわからない点などございましたら以下のアドレスまでご連絡をお願いいたします。
alive.kunihiro@gmail.com
紹介する企業や個人の方が居るなどございましたら、紹介する方にも報酬をお支払いいたします。
ただし、提携している不動産会社やアドバイザリー企業を介してのもので、介さない場合は、紹介料をお支払いすることができないのでその際は申し訳ございませんがご理解のほどお願いいたします。
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