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開業医の相続税対策

MBA・FPオフィスALIVE代表の國弘泰治です。

今回は相続対策の中でも開業医の相続について説明していきますが、開業医だけでなく一般の経営者に使えるものもお話しできればと考えています。

開業医の相続

開業医の相続と聞くと、想像ができない点が多いとおもいます。

相続に関してはトラブルが多くなってきますが、開業医の相続はトラブルの危険性が高いと言えます。

その理由としてキャッシュリッチになりやすいことと医療法人の特殊性となります。

今からこの2つについて説明していきます。

キャッシュリッチのなり易さと医療法人の特殊性について説明

先ほどお伝えしたように、開業医の相続の原因の2つはキャッシュリッチと医療不尾人の特殊性です。

  • キャッシュリッチになりやすい

全体の相続財産が多額になり、全相続財産が多額になり莫大な相続税が課せられます。

最悪のケースとして、今まで積み上げた相続財産を納税のために失ってしまうことになります。

  • 医療法人の特殊性

多くの開業医が所有する医療法人の出資持分は相続財産としての評価額は高くなりがちで、流動性も低いと言われています。

そのため開業医が持っている資産って評価額が高いものがほとんどです。

資産の評価額が高い場合どうすればいいか説明していきます。

医療法人の特殊性から見た相続税対策

開業医の多くは、体が動くまで地域医療へ従事しているため相続税対策にには意識が向かず、相続を迎えてしまう可能性がございます。

医療法人の特殊性を考えていくと一番いい方法としては表が価額を下げていくことです。

評価額を下げる相続対策として有効なものとして、不動産が有効的です。

理由として、相続税対策で不動産を持つことで小規模宅地等の特例が適応されるからです。

小規模宅地等の特例はどういうものかといいますと以下のようになります。

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記2の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額

国税庁No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

例えば、1億円の自宅の敷地があったとしましょう。現金1億円であれば、丸々税金が掛かってきます。

自宅の敷地が1億円である場合、小規模宅地の特例を適応した場合、1億円×80%の減額となります。

1億×80%=8000万円の減額となります。

そして1億円‐8000万円となるので、1億円のうち2000万円に税金がかかるようになりますので、評価額1億円から評価額2000万円に下がるとなれば大きな相続税圧縮といえます。

2015年1月1日以降は240㎡から330㎡となっているので相続税対策として不動産を持つことは本当に相続税を下げることが可能となります。

医療法人で使う土地に小規模宅地等の特例が使える要件とは??

先ほどは自宅の敷地について述べましたが、医療法人で使う土地に関しても小規模宅地等の特例の適用は可能です。

個人事業主で診療所を経営しているケースは、診療所として利用している建物と土地が被相続人である場合は事業用宅地とみなされます。

それに対して被相続人が医療法人を経営している場合は以下のようになります。

  • 被相続人が所有する土地が医療法人に貸付して、医療法人が病院を立てている場合
  • 被相続人が所有する土地に被相続人が病院を建てて、その病院を医療法人に貸付している場合

この2つでも小規模宅地等の特例に該当しますが、さらに5つの要件が加われば特定同族会社事業用宅地に該当します。

  • 相続の時点で、被相続人及びその親族が医療法人の持ち分比率が50%以上
  • 宅地を承継者が医療法人で役員に就任している
  • 医療法人を相続税申告期限まで引き続き継続する
  • 宅地の承継者が相続税の申告期限までに引き続き所有
  • 医療法人に土地または建物を継続的に相当の対価を貸付する

注意点として、オーナーである被相続人が医療法人に土地または建物を貸付した時にちゃんと相当の対価を支払っているかどうかが争点となってきます。無賃や相場より地代や賃料が安すぎる場合は「使用貸借」に該当するため賃貸借としてみなされないことに注意が必要です。

最後に、小規模宅地等の特例を利用するのであれば「持分あり」の医療法人であることが必須となります。

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