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オフショア投資に税金は不要なのか??FPが解説

MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。

今日はオフショア投資を考えている方には税金ってどうなのかというポイントって重要となってきます。

オフショア投資での税金に関するポイント

先ほどオフショア投資にも税金が掛かるとお伝えしましたが、ただどこで掛かってくるのかというポイントについてまではまだわからないという人も多いでしょう。

そこでいまから説明するうえで、大きく説明するとなると、

そこで実際にオフショア投資は税金が掛かるかというと掛かってきます。

そこでいまから説明するうえで、大きく説明するとなると、

  • オフショア投資は税金が掛かるポイント
  • オフショア投資であっても日本の税金は掛かる
  • オフショア投資で税金が掛かる部分と所得税

以上の3点です。

それでは説明していきましょう。

オフショア投資は掛かない??税金が掛かる部分があるなら??

オフショア投資というと主にタックスヘイブンと言われる金融商品に投資するといったことをいいますが、タックスヘイブンは日本語で租税回避地と呼ばれており、投資しようとしている金融商品が所在する国の無税か日本より著しく税率が低い国をいいます。

よく挙げられるものとして、アジアであれば香港やシンガポールなどが代表的ですが、香港に関しては日本居住の場合非居住者なので税金が掛からないということになり、シンガポールであれば滞在期間が60日以下であれば非課税となっています。

そこで日本の税金に関してはどうかというと納税の義務があるのでそこは税金をちゃんと支払わないといけないということです。

オフショア投資で日本の税金が掛かる部分と掛からない部分

タックスヘイブン地域では税金は居住者でない限り掛からないとお伝えしました。そこで日本の税金に関してはどうかというと納税の義務があるのでそこは税金をちゃんと支払わないといけないとお伝えしました。そこでどの部分に税金が掛かるのかについて説明していきます。

オフショア投資となると、インベスターズトラストやRL360°そしてDominionCapitalStrategyやオフショア保険であればFTLIFEやSUNLIFEそしてBMI社といった保険があるかと思います。これらに関しては、運用中であれば税金は掛かりませんが、日本に一部送金をしたり、解約返戻金を受け取る場合日本の税金が課税されます。オフショア投資の税金について解約返戻金を受け取る場合は所得税のどの税金に該当するのか説明していきます。

どの税金と種類に課税されるのか??

オフショア投資については、よく言われるインベスターズトラストやRL360°のような海外積立投資やオフショア保険のような場合であれば、日本に送金をしたら税金が掛かるとお伝えしました。日本ですと所得税で雑所得となります。考え方としては、FXや仮想通貨と同じです。

オフショア保険に関しては日本国内の生命保険と同様に一時所得に該当します。

次に海外積立投資とオフショア保険で説明しました一時所得と雑所得について説明します。

所得税の一時所得と雑所得とは??

日本の所得税のうち所得は10種類あり、代表的なのが利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時の所得がございます。雑所得は9種類の所得に該当しないものをいいます。

計算方法として、総収入金額-必要経費雑所得を求めることが可能です。オフショア保険の一時所得についてですが、総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(最高50万円まで)

ただ、今回の場合はオフショア投資の中でも、海外積立投資やオフショア生命保険の税金についてです。

補足としてオフショア地域の企業の株式に投資をして月々の配当を送金してもらった場合であれば税金は掛かる可能性はございます。

まとめ

オフショア投資をするのであれば解約返戻金や一部日本へ送金をした場合は税金が掛かってくるので、オフショア投資に税金が全く掛からないというのは嘘となります。

オフショア投資をするのであればその点は留意しておく必要がございます。後オフショア投資はNISAやと同じように運用益には税金が掛からないですし、税金面だけでなくオフショア投資はNISAと比較すると、投資先が世界中の証券取引所に上場している投資信託であることや利回りも比較的に高い点は魅力であると考えられます。

当事務所のお客様への姿勢

私の仕事に対しての姿勢について説明していきます。

相談やコンサルティングでお客様が良いと思っている金融商品に対して否定的な発言はしないことを心掛けています。

さらに知らなかったとかあると思いますが、そういうことには私は否定しません。むしろ知らなくて当たり前なのです。

知っていたら、「おっ」てなることもございます。

否定的になるのであれば、間違った説明を受けることに関しては「ここは違いますよ」ということはお伝えすることもございますのでその点はご了承ください。

答え合わせ感覚で聞きたいなどございましたら以下のアドレスまでご連絡をお待ちしております。alive.kunihiro@gmail.com

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